富士急行別荘地事業、県が保全抗告申立て

山中湖畔の山梨県有地を利用した富士急行の別荘地事業の承諾料に関する甲府地方裁判所の保全異議決定に対し、山梨県が16日、内容を不服として東京高等裁判所に保全抗告申立書を提出したと発表。

富士急行が別荘地事業の県への承認申請に対し、県が「承諾料」の支払いを求め申請を保留したため、同社が仮処分命令を申し立て、甲府地方裁判所が1月30日、承認に応じるよう仮処分命令を出す。

その後、県は決定取り消しを求めて甲府地方裁判所に保全異議を申し立てたが、甲府地方裁判所が9月2日、県の訴えを退け、仮処分の有効性を認めた。

今回の抗告について、長崎幸太郎知事は「県に無償承諾を事実上強いることになる」「十分な法的検討が行われるべき論点が残されている」「十分な法的検討が尽くされないまま結論を確定させるべきではない」などとして、上級審の判断を求めた。

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