山梨県、療養終了・退院基準を見直し

山梨県が2日、新型コロナウイルスのオミクロン株BA.5系統の影響で感染者が増大する中で、重症化リスクのある人への支援に重点をおくため、療養終了・退院基準の見直しを発表。

定められた日数を経過した場合は、陽性者自身で判断して療養・待機を終了する。保健所から陽性者本人への療養解除の連絡は原則しない。

症状があった人は、発症日を0日目として10日目、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に終了する。
症状がない人(無症状で検査を受け、その後も症状のない人)は、検体採取日を0日目として7日間を経過した場合に終了する。

検査時には無症状であったが、その後症状が現れた人は、症状が現れた日を0日目として10日目、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に終了する。

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