山中湖県有地訴訟、二審も県が敗訴!

山中湖村の県有地の賃貸借契約をめぐり、県と富士急行(富士吉田市)が互いを相手取り訴えた訴訟の控訴審で、東京高等裁判所が4日、富士急行の主張を認めた一審(甲府地方裁判所)の判決を支持し、県の請求を棄却。

長崎幸太郎知事は、富士急行側との恒常的な意思疎通が可能になったとして、判決を受け入れて上告しない方針を示す。

<ポイント>高額な弁護士費用をかけて、控訴までして争う姿勢を見せていた県が、あっさり方向転換して敗訴を受け入れた。パフォーマンスのために県民を振り回し、県民の税金を無駄に使ったとしか言いようがない。過去の安易な賃料改定の損害をも考慮し、今後の賃料交渉で、県民の利益を最大化させるよう願いたい。

シェアする