山中湖の県有地訴訟、県の全面敗訴!

山梨県から山中湖村の県有地を借りて別荘事業をしている富士急行(富士吉田市)が、県を相手取り賃貸借契約が有効であることの確認を求めた訴訟で、甲府地方裁判所が20日、富士急行の主張を全面的に認める判決。賃借契約は有効と判断。また、県が富士急行に約93億円の損害賠償を求めた反訴についても、甲府地方裁判所が同日、理由がないとして棄却。県の全面敗訴に。判決では、今回の訴訟(本訴と反訴)の費用は県の負担となった。長崎幸太郎知事は控訴する方針。

<ポイント1 どんな契約?>
県は1927年(昭和2年)から山中湖村の県有地約440ヘクタールを富士急行に貸し出し、富士急行は山林原野だった土地を開発し、別荘地などとして運営(転貸)している。現在は人気の別荘地に。
県と富士急行は、直近では2017年度に(開発前の土地価格を基準に)年約3億2530万円で20年間の賃貸借契約で更新している。

<ポイント2 どんな争い?>
まず、県が富士急行に貸し付けている山中湖村の県有地の賃料が「安すぎる」として、南アルプス市の男性が県を相手取って提訴。県は、賃料「年約3億円」は適切としていたが、誤りがあったとして「賃料は違法無効」と主張を転換し、「年約20億円」が適正とする不動産鑑定書を甲府地方裁判所に提出した。これを受け、富士急行が賃貸借契約が有効であることの確認を求めて県を提訴し、県は富士急行に約93億円の損害賠償を求めて反訴した。

<ポイント3 弁護士費用は高額で異常?>
長崎幸太郎知事は、訴訟にかかる弁護士費用として、県職員の人件費にあてる予算枠から、調査業務委託費として6600万円を支出。換算すると「時給5万円」の高額に。
弁護士は県の顧問弁護士でもあり、月々計44万円を受け取っているにもかかわらず、随意契約で新たに6600万円で調査業務を請け負う。
また、長崎幸太郎知事は、弁護士へ着手金として1億4300万円を、(議会の議決なしに)専決処分して支出。
弁護士費用はあわせて2億900万円になり、控訴することでさらに支出が増えることに(言うまでもなく支出はすべて県民の税金である)。

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